2011年12月27日に発効した2011年『国際事業会社法(改正案)』は、具体的に以下の改正点があります。 1. 国際事業会社の登録住所(国際事業会社法第28(3)条及び65条の改正) (1) 現在、国際事業会社はその株主名簿(メンバー名簿)及び取締役名簿をセーシェルに保存しなければなりません。名簿... 続きをみる
2011年12月27日に発効した2011年『国際事業会社法(改正案)』は、具体的に以下の改正点があります。 1. 国際事業会社の登録住所(国際事業会社法第28(3)条及び65条の改正) (1) 現在、国際事業会社はその株主名簿(メンバー名簿)及び取締役名簿をセーシェルに保存しなければなりません。名簿... 続きをみる
国際商業会社(IBCs)はセーシェルでは最も一般的かつ柔軟なオフショア会社であり、国際貿易及び投資活動に従事するために作られています。国際商業会社のセーシェル外の商業活動又は取引は非課税です。 セーシェル国際商業会社を規制する主な会社法は、英国のコモン・ローに基づく「国際商業会社法」です。本稿では、... 続きをみる