ケイマン諸島免除会社のコンプライアンス維持のマニュアル(3)
9. 利益配分 定款に別途規定されない限り、免除会社は配当金の支払いを通じて利益を株主に配分することができます。会社は、利益または資本準備金口座からのみ配当を支払うことができます。さらに、会社は利益を配分する日の翌日にその債務が返済できる必要があります。 10. 税金 現時点ではケイマン諸島政府は免... 続きをみる
ケイマン諸島免除会社のコンプライアンス維持のマニュアル(3)
9. 利益配分 定款に別途規定されない限り、免除会社は配当金の支払いを通じて利益を株主に配分することができます。会社は、利益または資本準備金口座からのみ配当を支払うことができます。さらに、会社は利益を配分する日の翌日にその債務が返済できる必要があります。 10. 税金 現時点ではケイマン諸島政府は免... 続きをみる
ケイマン諸島免除会社のコンプライアンス維持のマニュアル(2)
4. 変更登記事項 ケイマン諸島において設立された免除会社は、登記事項変更について所定の期限内に会社登記所に報告しなければなりません。変更手続き及び報告の期限は、変更事項によって異なります。 免除会社は、いつでも特別決議書を通じて定款又は商号を変更することができます。当該変更は、株主が特別決議を可決... 続きをみる
ケイマン財団法人の設立 「会社法」(改正案)に基づき設立された全ての新規会社、又は既存の会社は、一定の要件に該当すれば会社登記所に申請し財団会社になることができます。 特に信託をよく知らず、又は税法の確認できない大陸法を採用している国・地域からの投資者にとって、財団法人は、理想的な相続計画及び資産保... 続きをみる