法人税法 質疑応答事例【有価証券】【株価が50%相当額を下回る場合における株価の回復可能性の判断基準について】
【結論】当社が長期保有目的で所有する上場株式の時価(株価)は大幅に下落しており、当事業年度末における株価が帳簿価額の50%相当額を下回る状況にあり、税務上、上場株式の評価損の損金算入が認められるには、一般的に株価が過去2年間にわたり50%程度以上下落した状況になくてはならないというようなことを聞きま... 続きをみる
【結論】当社が長期保有目的で所有する上場株式の時価(株価)は大幅に下落しており、当事業年度末における株価が帳簿価額の50%相当額を下回る状況にあり、税務上、上場株式の評価損の損金算入が認められるには、一般的に株価が過去2年間にわたり50%程度以上下落した状況になくてはならないというようなことを聞きま... 続きをみる
【結論】A社を株式交換完全親法人とし、B社を株式交換完全子法人とする株式交換を行い、その対価としてA社株式のみを交付することとしています。 B社は、株式交換前に自己株式を保有しているため、株式交換に伴いA社からB社の保有する自己株式に対してA社株式が交付されますが、この場合、B社の自己株式に対して交... 続きをみる
【結論】当社は、発行する2種類の株式(普通株式・優先株式)のうち、普通株式を保有する株主(普通株主)のみを対象に新株の無償交付を行う場合において。 これにより優先株式を保有する優先株主と普通株主との間で利益移転(株主間での不平等)が生ずるなど優先株主に損害を及ぼすおそれがある場合には、普通株主に対し... 続きをみる
【結論】法人税法第75条の2((確定申告書の提出期限の延長の特例))の規定により、確定申告書の提出期限を1月延長する承認を受けている法人が、棚卸資産の評価方法に関する届出をする場合について。 その延長された確定申告書の提出期限が棚卸資産の評価方法の届出期限となります。 (注) 減価償却資産の償却方法... 続きをみる
【結論】当社(3月決算法人)は、清算中の内国法人であり、×1年2月1日に保有していた譲渡損益調整資産に該当する土地及び建物を完全支配関係のあるA社に譲渡しましたが、その譲渡により生じた譲渡損益(土地については譲渡損失額、建物については譲渡利益額。)を繰り延べ、×3年3月10日に残余財産の確定をした後... 続きをみる
【結論】一般社団法人甲協会は、一般社団法人のうち一定の要件に該当する「非営利型法人」であり、法人税法上の公益法人等に該当していましたが、理事の交代により非営利型法人の要件を満たさなくなることから、全所得課税される一般社団法人になる見込みです。 貸借対照表に退職給付引当金といった税務上損金算入が認めら... 続きをみる
【結論】 オープン・エンド型の投資法人が投資口の払戻請求に応じた場合には、《配当等の額とみなす金額》に規定する「出資の払戻し」に該当し、このみなし配当は、措置法第67条の15第1項《投資法人に係る課税の特例》に規定する「配当等の額」に含まれ、期末配当のように各事業年度毎に作成される金銭の分配に係る計... 続きをみる
【結論】 【参考】のような契約を締結して行われるPFI事業について、その資産の契約形態が賃貸借であったとしても、その賃貸借の目的となる資産の引渡しの時にその資産の売買(リース取引の意義と照らして売買取引のリース取引に該当)があったものとされるとともに、民間事業者Aが一定の延払基準の方法により経理した... 続きをみる
【結論】 A石油((株)当社)が有するガソリンスタンドの敷地の一部が道路用地として収用され、これに伴い、残地内において既存の給油施設を取り壊し、位置を動かして同一機能の給油施設を新設する工事が必要となり、起業者から新設工事費用に充てるための補償金を取得した場合について。 収用等に伴う地域外の既存設備... 続きをみる
【結論】配当権利落後配当決議日までの間に売却した株式について、売主が受領した配当金及び課された所得税については、、配当基準日において株主であるため、当該株式の売主は受取配当金の益金不算入、所得税額控除のいずれについても適用を受けることができる。 また一般に、配当権利落銘柄の譲受け人は配当金を受け取る... 続きをみる
【結論】太陽光発電設備により発電した電力を電力会社に供給(売電)するためには、電力会社の電気供給設備に太陽光発電設備を接続(系統連系)する必要があり、電力会社の側において他の顧客等に影響がないか、供給設備を新たに設置又は変更等をする必要がないか、技術的な検討(以下「アクセス検討」といいます)の為に支... 続きをみる
【結論】3月決算法人が次の事例1から事例4のような支払を継続的に、その全額をその支払った日の属する事業年度において短期の前払費用の通達により損金の額に算入できる。 なお、次の事例1から5までの賃貸借取引は、法人税法第64条の2第3項に規定するリース取引には該当しません。 事例1:期間40年の土地賃借... 続きをみる
【結論】当社(2月20日決算)は、期末の2月20日時点で、当月分の社会保険料の実額が明らかでないことから2月1日から決算期末日である2月20日に係る社会保険料の額{(2月1日~2月28日)で納付額が明らかとなる}を1月分(前月)の納付実額を基礎として計算し、毎期継続的に見積計上し、翌期に洗替調整する... 続きをみる
【結論】法人(年1回7月決算)が、20X1年7月20日に損害保険契約(保険期間:20X1年7月20日~20X2年7月19日)を締結し、保険料5,000千円を10回の分割払とし、契約日に第1回分として500千円を支払った場合。 当該契約日の属する事業年度において、支払った500千円は損金に算入され(又... 続きをみる
【結論】当社は企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」に基づき、ゴルフ会員入会金について会員にビジターと比較して低廉な料金でゴルフ場を利用させるという将来の役務に対する対価として、会員権の平均的な存続期間にわたり収益を認識することとしていますが、法人税法上も同様に取り扱って差し支えありません... 続きをみる
【結論】法人税基本通達2-1-25((相当期間未収が継続した場合等の貸付金利子等の帰属時期の特例))の(4)の「会社更生法等の規定による更生計画認可の決定、債権者集会の協議決定等」の範囲に「行政機関のあっせんによる当事者間の協議」も含まれる。 また、債権者集会の協議決定により、一部債権者については支... 続きをみる
【結論】 リボルビング方式の割賦販売に係るリボ手数料の収益計上時期は、そのリボ手数料の計算時(約定締切日)となります。 (リボ手数料はクレジット会社にとって営業収入と考えられますから、現金主義ベースで収益計上することは認められません) また、実質的に利息の性質を有するものといえませんから、期間の経過... 続きをみる
【結論】預金等から生ずる利子の額で、損害保険代理業を営む法人について、法人税基本通達2-1-24(貸付金利子等の帰属の時期)が金融及び保険業を営む法人は、利子の計算期間の経過に応じて益金に計上することとされており(発生主義)、収益計上の上記の規定の保険業に含まれるものとして収益計上をしなければなりま... 続きをみる
【結論】A社(当社)は、団地造成を目的として他の2社と共同で土地を取得(共有)し、その造成後、3社の持分に応じ分割した場合について。 本件の分割は、区画数、面積及び金額を勘案して合理的に行われていますので、共有の土地をその持分に応じて分割した場合には、その分割は譲渡に該当しません。 また、その分割に... 続きをみる
【結論】A社(当社)とB銀行との間で当座貸越契約を結び、同契約に係る債務の弁済を担保するため、A社の顧客に対する割賦販売代金債権をB銀行に譲渡する旨の「債権譲渡に係る基本協定書」をA社とB銀行との間で締結するとともに、同日、債権譲渡登記を行った場合について。 本件割賦債権の譲渡は、譲渡担保として認め... 続きをみる
【結論】土地分譲業者であるA社は、土地が売れず、その造成費5億円の支払ができなくなったので、その造成に係る未払金を借入金に振り替え、その債務弁済の担保として自社の棚卸資産である造成地の一部を※の条件の下で相手方に譲渡した場合。 譲渡担保として認められ、その担保として提供した時点では譲渡がなかったもの... 続きをみる
【結論】確定申告書の提出期限の延長特例法人(法人税法第75条の2((確定申告書の提出期限の延長の特例))の規定の適用を受ける法人をいいます。)が期限後申告書を提出した場合において。 無申告加算税を賦課するときは、見込納付額を控除する前の「期限後申告書に納付すべきものとして記載された税額」(設例の場合... 続きをみる
【結論】当社は、会計監査人を設置している3月31日決算の株式会社です。 株主・投資家との対話期間を確保するため、定時株主総会において定款変更の決議をし、今後の定時株主総会の招集時期について、定款に定時株主総会の招集時期の定めがない場合であっても、定時株主総会の議決権の基準日の定めがあり、コーポレート... 続きをみる
【結論】法人税法第71条第1項第1号(中間申告)の規定により中間申告書に記載する法人税額の計算方法は、 前事業年度の確定法人税額÷前事業年度の月数×当該事業年度開始の日から6経過日の前日までの期間の月数=中間(予定)税額。 1,000,000円÷12×6=499,999円→499,900円(百円未満... 続きをみる
【結論】 特定資産の買換えに係る特別勘定を有している場合。 中間事業年度において買換資産として適当な資産を取得していながら、仮決算による中間申告の段階ではこれについて圧縮記帳を行わず、確定決算において初めて対象資産として圧縮記帳を行うことも出来る。 【照会要旨】 特定資産の買換えに係る特別勘定を有し... 続きをみる
【結論】仮決算による中間申告において貸倒引当金、海外投資等損失準備金等の繰入れを行わなかった場合においても、前期から繰り越した引当金・準備金を益金に算入したところで中間事業年度分の所得金額を計算しなければならない。 【参考】 仮決算による中間申告における所得金額の計算は、「当該事業年度開始の日以後6... 続きをみる
【結論】製造原価のうちに申告期限未到来の事業に係る事業所税として納付すべき税額に相当する金額が含まれている場合に、当該金額の未払金計上が認められていますが、仮決算による中間申告においても適用がある。 【参考】 事業に係る事業所税は、その課税標準が給与総額と建物の床面積であるところから、費用収益の対応... 続きをみる
【結論】当社は、当社を親法人(通算承認を受けた後は通算親法人)とするグループ通算制度で通算開始前子法人が、通算開始直前事業年度終了の時において、過去に特別償却の適用を受けたことのある次の減価償却資産を保有している場合にも時価評価をする必要がある。 ①通算開始前子法人は通算制度の承認の効力が生じた後に... 続きをみる
【結論】甲社(3月決算)は00年10月1日にグループ法人A社の発行済株式を他のグループ法人B社から株式交換により取得し、00年4月1日から01年3月31日の1年間をその配当等の計算の基礎としている。 この場合の取得したA社株式に対する剰余金の配当を01年6月に受け、甲社は02年3月期の申告において、... 続きをみる
【結論】中小企業者である当社(3月決算)が、給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除(賃上げ)の適用を受ける場合で、前期及び当期に当社を分割法人とする2回の分割をしており、前期の10月1日と当期の4月1日にそれぞれ従業員の20人(給与等支給額は1人当たり1か月10万円)を移転した場合の比較雇... 続きをみる
【結論】建設工事現場等における試験研究が建設工事の施工とは明確に区分される試験研究で、研究所における実験等が物理的に困難であることから研究所機能を代替するものとして建設工事現場等を活用し、現地において専門的知識をもった技術者が相当期間にわたり試験研究業務に従事する場合の人件費は試験研究費の額に含める... 続きをみる
【結論】日本と租税条約を締結しているA国の法人から受けた使用料に係る源泉徴収(税率25%)は一旦、A国に納付し、一定の手続きを経て日本との条約により締結された限度税率10%を超えた部分がA国により還付される方式であり、当期においてまだ還付がされていない場合。 【回答】 この場合の外国税額控除の適用に... 続きをみる
【結論】国外事業所等を有しない内国法人が、外国法人又は非居住者に裸用船契約により船舶を賃貸して用船料を収受している場合は、法人税法第69条第4項第5号 〘所得税法第二条第一項第五号(定義) に規定する非居住者若しくは外国法人 に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価〙 に該当する為、外国税額控除... 続きをみる
【結論】当社が外国企業から外国法人税分を控除した残額の使用料(税引手取契約)を収受しており、相手企業がその外国法人税を納付している場合でも、当社で外国税額控除の適用をすることが出来る。 【照会要旨】 外国企業に対する技術提供等の取引について収入する使用料が、いわゆる税引手取契約になっていて、外国法人... 続きをみる
【結論】留保金課税の計算上、決算確定の日((取締役会)6月15日)を超えた、支払決議の日((株主総会)6月28日)に確定した決算配当は、期末配当と同じ様に計算上引く。 ※当社3月決算法人。 決算の確定の日は取締役が計算書類の内容を定時株主総会へ報告した日をいう(法人税基本通達9-2-20(業績連動指... 続きをみる
【結論】米国の税務上、法人課税を選択したLLC又はパス・スルー課税を選択したLLCは、日本の税務上、外国法人に該当する。 ただし、米国のLLC法は個別の州において独自に制定され、その規定振りは個々に異なることから、個々のLLCが外国法人に該当するか否かの判断は、個々のLLC法の規定等に照らして、個別... 続きをみる
【結論】貸付金を有してる外国法人の利払期到来済み未収利子を、当期に益金算入した場合に対応する所得税額は所得税額控除の適用が出来る。 【照会要旨】 日本国内において業務を行う者に対し貸付金を貸付けている外国法人(日本に恒久的施設あり)が、日本で当該貸付金の未収利子を恒久的施設を通じて行う事業に係る益金... 続きをみる
【結論】日本に恒久的施設を有して居ない為、内国法人であるA社(B国法人と日本法人の合弁会社)からB国法人が受け取った保証料は課税されない。 【要旨】 内国法人であるA社(B国法人と日本法人の合弁会社)は、国内銀行から融資を受ける為に、融資条件である出資者B国法人に保証人になってもらい。 A社からB国... 続きをみる
らくがき・アルティナ
第1839号 逃げられた?
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占ってみた20260613
転スラ ユウキ
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だいぶ腰が楽になってきた
平日のリラックス時間は贅沢な時間
白日とフクロウ
らくがき・梨子
第1838号 司令官気取り
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【本・美術】お気に入りのもの、Paperblanksのノート ーやっぱりデコラティブな装幀が好きですー
パンプレート、お味噌汁、お弁当でごはん
占ってみた20260612
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