国庫負担の有無とその割合(原則) ①基本手当 あり 4分の1 ②再就職手当 ③高年齢求職者給付金 ④特例一時金 あり 4分の1 ⑤日雇労働求職者給付金 あり 3分の1 ⑥教育訓練給付金 ⑦育児休業給付金 あり 8分の1 ⑧職業訓練受講給付金 あり 2分の1
4.雇用保険法のムラゴンブログ
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高齢者雇用継続基本給付金 支給対象月の賃金額:「みなし賃金日額×30」の100分の75未満 育児休業給付金 当分の間 給付金支給に係る休業日数が通算180に達するまでの間、 「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 100分の67」 その後の期間は、 「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 100分の... 続きをみる
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支給対象訓練 ①一般 教育訓練 ②専門実践教育訓練 支給要件期間が10年以上(基準日前に教育訓練給付を受けたことがないもの2年以上)ある者が、中長期的なキャリア形成に資する専門実践教育訓練として 「厚生労働大臣が指定する教育訓練」を受けた場合等の一定の要件該当で支給 教育訓練給付の算定基礎となる「教... 続きをみる
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就職促進給付 ①就業促進手当(就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当) ②移転費 ③求職活動支援費(広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費) 短期訓練受講費 公共職業安定所の職業指導により、再就職の為に訓練を受け修了した場合、 「入学料及び受講料」を 「教育訓練給付... 続きをみる
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支給要件 ①普通給付 失業の日の属する月の前2月間 に 印紙保険料 が通算26日以上納付 ※支給日数:印紙保険料納付日数に応じて、13~17日。 17日となるのは44日以上の場合。 ②特例給付 継続する6月間 に 印紙保険料 が各月11日以上かつ通算78日以上納付
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特例一時金 支給要件:1暦月中に、賃金支払基礎日数が11日以上の月が被保険者期間の1ヶ月 支給額 :基本手当の一時金 ×40日(原則は30日) 受給期限 ・高年齢求職者給付金: 離職日の翌日から起算して1年 ・特例一時金 : 離職日の翌日から起算して6ヶ月
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傷病手当 求職申込み後、傷病で職業につくことができない期間が継続して15日以上 高年齢求職者給付金 支給要件 ・高年齢被保険者が失業 ・原則、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上 支給額 基本手当の日額に次の支給日数を乗じて得た額 ? ・算定基礎期間1年未満 30日 ・1年以上 50日
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基本手当 受給期間 ? 原則 1年 所定給付日数 ・360日 1年+60日 ・330日の特定受給資格者 1年+30日 訓練延長給付 の延長限度 公共職業訓練等を ①受けるために待機している期間 →公共職業安定所の支持した訓練を受け始める前日までの引き続く90日 ②受けている期間 →2年 ③終了後の期... 続きをみる
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特定受給資格者 ■算定基礎期間が1年未満 →全年齢90日 30歳未満 ・1~5未満 90日 ・5~10未満 120日(+5年で+30日) ・10~20未満 180日(+10年で+60日) ・20年以上 - 30~35歳未満(5歳) ・1~5未満 120日 ・5~10未満 180日(+60) ・10~... 続きをみる
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基本手当日額算定における給付率 60歳未満 100分の80~50 50%~80% 60歳以上 100分の80~45 45%~80% 所定給付日数(一般、就職困難者) 算定基礎期間 ※数字単位なしは年 (一般) 10未満:90日、10~20未満:120日、20~:150日 (困難) 45歳未満 1未満... 続きをみる
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待機期間 失業している日について通算した7日 ☓連続した7日 賃金日額 = 算定対象期間で被保険者期間の 最後の6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180 年齢区分 「離職の日」における年齢が適用 ☓受給時の年齢
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失業認定 4週間に1回ずつ 直前の28日の各日について行う ※例外:公共職業訓練等を受ける受給資格者は、 1月に1回 直前の月に属する各日について行う 傷病で公共職業安定所に出頭できない場合 出頭できない期間が継続して15日未満の場合、 その理由がやんだ後における 最初の失業の認定日 に出頭し、 そ... 続きをみる
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受給資格 離職日以前2年間 に 12ヶ月以上 の 被保険者期間 ※特定理由離職者 又は 特定受給資格者 1年間 に 6ヶ月以上 計算 1ヶ月ごとに区分 賃金支払基礎日数が11日以上で被保険者期間の1ヶ月
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公共職業訓練等を受ける場合に支給される給付 技能習得手当(受講手当(40日分が限度)、通所手当、寄宿手当) 特定理由離職者 ・期間の定めのある労働契約期間満了 かつ ・労働者が更新希望したが、更新の合意に至らない
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失業等給付 ①求職者 給付 (必要に応じ職業能力の開発及び向上を図り、誠実かつ熱心に求職活動) ②就職促進 給付 ③教育訓練 給付 ④雇用継続 給付
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届出名称 と 期限 被保険者 になる 資格取得届→事実のあった日の属する月の翌月10日 でなくなる 資格喪失届→事実のあった日の翌日から起算して10日以内 育児休業開始 休業開始時賃金証明書 「育児休業給付 受給資格 確認票」 「(初回)育児休業給付 金 支給 申請書」の提出日まで 介護休業開始 休... 続きをみる
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適用除外 ・1週間の所定労働時間 20時間未満 (日雇労働被保険者は除く) ・同一事業主の適用事業に継続して、31日以上、雇用されることが見込まれない (一定の者を除く) ・船員法第1条に規定する船員で 漁船に乗り込む為に雇用 (1年を通じて、船員として適用事業に雇用される場合を除く)
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被保険者 4種類 ①一般 被保険者 ②高年齢 被保険者(③、④該当者除く、65歳以上) ③短期雇用特例 被保険者 ? ※季節的雇用のうち、以下を除く ・④の該当者 ・4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者 ・1週間の所定労働時間が(20時間以上)30時間未満である者 ④日雇労働 被保険者
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失業 ・被保険者が離職 ・労働意志 及び 能力 あり ・職業につくことができない状態 賃金 名称問わず「労働の対償」として事業主が支払うもの(一部現物給与除く) ※現物給与評価額:公共職業安定所長 が決める 日雇労働者 日々雇用される者 30日以内の期間を定めて雇用される者
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目的 生活及び雇用の安定 就職の促進 職業の安定 -失業の予防 -雇用状態の是正 -雇用機会の増大 -能力開発・向上 -福祉増進 給付 ・失業 ・雇用継続困難 ・自ら職業に関する教育訓練を受けた場合
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