労働保険徴収法又は省令による書類 の保存期間 完結の日から3年間 ※雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿 は 4年間 徴収金の時効 2年を経過したとき、時効により消滅
5.労働保険徴収法のムラゴンブログ
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労働保険事務組合 廃止する時 60日前までに 厚生労働大臣に届出 労働保険事務組合に労働保険事務の処理の委託をできる事業主 金融・保険・不動産・小売業 使用労働者数:常時50人以下 卸売・サービス業 常時100人以下 その他の事業 常時300人以下
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労働保険料負担率(特例納付保険料は除く) 労災保険及び二事業率に係る保険料 は 全額事業主負担 労働保険料の督促 納期限の翌日から 「完納 又は 財産差押えの日の前日」 までの日数に応じ、 原則として、年14.6% (納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでは、7.3%) の割合を乗じて計算した延滞金を... 続きをみる
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印紙保険料 第1級 176円 日額:11,300円以上 第2級 146円 :8,200円以上、11,300未満(3,100円) 第3級 96円 :8,200円未満 買い戻し 変更された日から6ヶ月以内であれば申し出可能
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メリット制 適用ケース 継続事業 連続する3保険年度間の収支率 ・100分の85超 または ・100分の75以下 ※労働災害の多寡に応じて±40%の範囲内で増減させる制度 収支率の算定 ・通勤災害における保険給付 の額 ・特別支給金 の額 ・二次健康保険等給付の保険給付の額 は除く
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継続事業 次の保険年度の6月1日から40日以内 (年度中途に保険関係消滅 → 消滅した日から50日以内) 有期事業 保険関係消滅日から50日以内
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有期事業に係る延納の納期限(2期目以降) 第1期:4/1~7/31 3/31 ※継続事業と異なる 第2期:8/1~11/30 10/31(3ヶ月以内) 第3期:12/1~翌年3/31 翌年1/31(2ヶ月以内) 増加概算保険料の延納 当初の概算保険料を延納している場合、 「増加概算保険料申告書」を提... 続きをみる
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有期事業について延納できる場合 ・概算保険料の額が 75万円以上 もしくは ・労働保険事務組合 に委託している場合 できない場合 事業の全期間が6ヶ月以内の有期事業
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継続事業に係る延納の納期限(原則) 第1期:4/1~7/31 7/10(6/1から40日以内)(3ヶ月強以内) 第2期:8/1~11/30 10/31(3ヶ月以内) 第3期:12/1~翌年3/31 翌年1/31(2ヶ月以内) 労働保険事務組合に委託している場合の納期限 第2期:11/14(原則の2週... 続きをみる
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継続事業について延納できる時 ・概算保険料の額が40万円以上 (労災保険、雇用保険いずれか一方のみの保険関係が成立:20万円) もしくは ・労働保険事務組合 に 労働保険事務 の処理を委託している場合 継続事業でも延納できない時 10月1日以降に保険関係が成立した事業
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増加概算保険料を申告・納付 増加前「賃金総額の見込額」の 100分の200 を超え、 かつ、増加後と既に納付した保険料の差が、13万円以上 差額は30日以内に納付
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継続事業 =保険年度に使用する全労働者に係る「賃金総額の見込額」 × 一般保険料率 ※直前の保険年度賃金総額の 100分の50以上、100分の200以下の場合、 直前年度の総額を「賃金年度見込額」とする
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継続事業 保険年度の6月1日から40日以内 (年度の途中に保険関係成立:成立した日から50日以内) 有期事業 保険関係が成立した日から20日以内
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労働保険率 以下を考慮して 厚生労働大臣 が定める ・過去3年間の 業務災害 及び 通勤災害 に係る 災害率 並びに 二次健康診断等給付 に要した費用 ・社会復帰促進等事業 として行う事業の種類及び内容その他の事情
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免除対象高年齢労働者 保険年度の初日において満64歳以上の高年齢労働者であって、 雇用保険の「短期雇用特例被保険者」、「日雇労働被保険者」以外。 請負による建設事業で、賃金総額の正確算定不可 請負金額(税抜)× 労務比率
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請負事業の一括 建設事業が、数次の請負によって行われる場合、法律上当然に保険関係の一括 下請事業の分離ができる場合 ①下請負人が行う事業の請負金額(税抜) 1.8億円以上 ②概算保険料に相当する額 160万円以上
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有期事業の一括 一括できる事業は、労災保険の保険関係が成立している、 「建設の事業」 又は 「立木の伐採事業」 一括できる事業規模は、概算保険料額が160万円未満、かつ ・建設:請負金額(消費税等相当額を除く)が、1.8億円未満 ・立木の伐採:素材の見込生産量が、1,000立法メートル未満 保険料の... 続きをみる
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暫定任意適用事業 <事業主による加入申請義務> 労災保険:労働者の過半数が希望 雇用保険:労働者の1/2以上が希望 労災保険暫定任意適用事業 <消滅要件> ・保険関係成立後、1年を経過していること ・労働者の過半数の同意 ・構成労働大臣の許可
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保険関係成立届 事業主は 成立した日から10日以内に 「所轄労働基準監督署長」 又は 「所轄公共職業安定所長」 に提出義務 労災保険関係成立票 建設事業の事業主は見やすい場所に掲げる義務
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二元適用事業(労災保険と雇用保険とで保険関係が別個扱い) 都道府県及び市町村が行う事業 建設の事業 6大港湾において港湾運送の行為を行う事業 農林業・畜産業・養蚕業または水産業(船員が雇用される事業を除く) ※労災と雇用で適用範囲が異なるため、別個に扱ったほうが理にかなっている 労災保険 有期事業 ... 続きをみる
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