180.厚生年金保険法 保険料ほか
徴収を行わない期間 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主 (第2号厚生年金被保険者 又は 第3号厚生年金被保険者については当該被保険者) が、実施機関に申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であって、 「その産前産後休業を開始した日の属する月」 から 「その産前産後休業が終了... 続きをみる
徴収を行わない期間 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主 (第2号厚生年金被保険者 又は 第3号厚生年金被保険者については当該被保険者) が、実施機関に申出をしたときは、当該被保険者に係る保険料であって、 「その産前産後休業を開始した日の属する月」 から 「その産前産後休業が終了... 続きをみる
国庫負担 毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府 が負担する基礎年金拠出金の額の 2分の1に相当する額 ※平成29年9月以降の月分の保険料率は1000分の183.00とされている
離婚した場合における標準報酬改定請求 又は 3号分割標準報酬改定請求 離婚成立日の翌日から起算して2年を経過したらできない 合意分割及び3号分割の効力 請求のあった日から将来に向かってのみ、その効力を有する
合意分割対象 平成19年4月1日以降に成立した離婚に限られる 3号分割請求 被扶養配偶者に限り行うことができる
脱退一時金の支給率 最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の月の前月) の属する年の 前年10月の保険料率(最終月が1月~8月までの場合は、前々年10月の保険料率) に、2分の1を乗じて得た率に、被保険者期間の区分に応じて定める数を乗じて 得た率 脱退手当金の支給対象 昭和16年4月1日以前生まれ... 続きをみる
受給権の消滅 ・遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が、 「当該年金」と同一事由に基づく「遺族基礎年金」 の受給権を取得しないときは、 当該年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したとき ・遺族厚生年金 と 遺族基礎年金 の受給権を有する妻が、 30歳に達する前に、 当該 遺... 続きをみる
中高齢寡婦加算 遺族基礎年金 の額に 4分の3 を乗じて得た額 経過的寡婦加算 昭和31年4月1日以前 に生まれた遺族厚生年金の受給権者であって、 死亡した被保険者又は被保険者であった者の、 妻 であったものが、 ・その権利を取得した当時、65歳以上 であったとき、 ・又は中高齢寡婦加算が加算された... 続きをみる
「夫、父母又は祖父母」の支給要件 ・被保険者死亡当時55歳以上が要件のひとつ ・受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給を停止する 但し、夫に対する遺族厚生年金については、同一事由について、 夫が遺族基礎年金の受給権を有するときはこの限りではない
死亡した者が短期要件及び長期要件に該当 その遺族が遺族厚生年金を 請求したときに別段の申出をした場合を除き、 短期要件 にのみ該当し、 長期要件 には該当しないものとみなす 受け取ることができる遺族 配偶者、子、父母、孫、祖父母 で その者によって生計を維持した者
支給 被保険者の資格喪失後、被保険者であった間に 初診日 がある傷病により 当該初診日から起算して 5年を経過する前 に死亡したものが、 保険料納付要件を満たしている場合には、一定の遺族 1級または2級に該当する障害にある 障害厚生年金の受給権者 が死亡した場合、一定の遺族に遺族厚生年金が支給
障害手当金:障害の程度の判断 初診日から起算して、5年を経過する日までの間における、 その傷病の治った日において判断 最低保障額 障害基礎年金の額に 4分の3を乗じて得た額に2を乗じて得た額 =2分の3だよね、。
加給年金 障害等級1級、2級に該当する者は、生計を維持する65歳未満の配偶者があるとき、 加給年金額が加算される 障害程度の増進ケース 障害厚生年金の 額の改定 を請求することができるが、 65歳以上であって、かつ障害厚生年金と、同一の支給事由に基づく障害基礎年金 の受給権者については、請求すること... 続きをみる
額 支給事由の障害に係る 障害認定日 の属する 月以降 における 被保険者期間はその基礎としない 障害”基礎”年金を受けることができない場合、障害厚生年金の額が 障害基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額 に満たないときは、 当該額が障害厚生年金の額になる
基準障害による障害厚生年金の支給 初めて、基準障害と他の障害とを併合して障害等級の1級又は2級に 該当する程度の障害の状態に該当しなければ支給されない 障害厚生年金の計算の基礎となる被保険者の期間 300月に満たないときは、これを300月とする
障害等級 1級、2級、3級 障害厚生年金の支給 初診日において被保険者でなければならない 保険料納付要件 初診日の前日において、当該月の前々月 までに 国民年金 の被保険者期間 があるときは、原則として当該被保険者期間に係る 「保険料納付済期間と保険料免除期間」とを合算した期間が、 当該被保険者期間... 続きをみる
支給停止 受給権者が雇用保険法に規定する 求職の申込み をしたときは、 当該申込みがあった 月の翌月 から 次のいずれかに該当するに至った月までの 各月において、支給を停止 ・当該受給資格に係る 受給期間 が経過したとき ・当該受給権者が当該受給資格に係る所定給付日数相当する日数分の 基本手当 の支... 続きをみる
60歳台前半の在職老齢年金 総報酬月額相当額と基本月額を合計した額 が 支給停止調整開始額 以下で あるものには適用されない ?? 在職老齢年金の支給停止基準額が平成29年4月1日より変更になりました|日本年金機構 在職老齢年金の支給停止の仕組み https://www.nenkin.go.jp/p... 続きをみる
定額部分の支給 報酬比例部分のみ支給される特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、 被保険者でなく、かつ、その者の一の実施機関に係る被保険者期間が44年以上で あるときは、比例部分の支給開始と同時に定額部分も支給される 定額部分の年金額の基礎となる被保険者期間の月数の生年月日による上限 昭和 4年4月1... 続きをみる
総報酬月額相当額 ・標準報酬月額 ・在職老齢年金の対象となる月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除した額 の合算 支給停止基準額 (総報酬月額相当額 と 基本月額 の合計額) - (支給停止調整額) の額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額
支給繰上げの請求ができる者 坑内員と船員の合算期間が15年以上であり、昭和41年4月2日以降に生まれた者。 (特定警察職員等である被保険者等を除く) 支給繰下げの申し出があったことをみなす時 ※難しい・・ 支給の繰下げの申し出をした者が、 ・老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して、5年を経過し... 続きをみる
加給年金額の加算 その者によって生計を維持する次のいずれかの者がいる場合で、 原則として、老齢厚生年金の受給権を取得した当時 において判断される ・65歳未満の配偶者 ・18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子 又は 20歳未満で障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子 特別加... 続きをみる
額 受給権者がその権利を取得した 月以降 における 被保険者であった期間はその計算の基礎としない ?? 死亡又は70歳到達以外 の事由による資格喪失に係る退職時改定 「資格喪失事由に該当するに至った日 から起算して1月を経過した日の属する月」から行われる ※資格を喪失した日 ではない
老齢厚生年金の支給(被保険者期間) 厚生年金保険の被保険者期間を1月でも有していれば支給される。 尚、特別支給の老齢厚生年金 は1年以上有していなければ支給されない。 給付乗率 (1000分の5.481) 但し、昭和21年4月1日以前生まれ → 生年月日に応じて 1000分の7.308 ~ 5.56... 続きをみる
受給権者が死亡した場合 支給すべき保険給付でまだその支給をしていない者がある時、 その者の 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の 3親等内の親族であって、 死亡当時その者と生計を同じくしていたものは、 自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求できる 充当により年金支払の調整... 続きをみる
事業主(船舶所有者を除く) 毎年7月1日 現に使用する被保険者に係る報酬月額算定基礎届を 7月10日までに提出することとされている 報酬月額変更届:速やかに(船舶所有者は10日以内に)行う 賞与支払届等:賞与を支払った日から5日以内に (船舶所有者は10日以内に)を提出する
標準報酬月額の等級区部の改定 毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の、 100分の200に相当する額が、最高等級の標準報酬月額 を超える場合で、 その状態が 継続すると認められる時 その年の9月1日から、健康保険法に規定する標準報酬月額の等級区分を 参酌して、政令で、当該最高等... 続きをみる
被保険者とならない者 ・臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く)であって、 2月以内の期間を定めて使用されるもの ・継続して6月(又は継続して4月)を超えて使用されるべき場合を除き、 臨時的事業の事業所(又は季節的業務)に使用されるもの ※通常の所定労働時間の3/4未満である者であって... 続きをみる
被保険者 適用事業所に使用される70歳未満の者 高齢任意加入被保険者の要件 ・70歳以上 ・老齢又は退職を事由とする年金給付の受給権を有しないこと ・適用事業所に使用される場合:実施機関に申出 ・適用事業所以外:事業主の同意を得て、厚生労働大臣の認可を受けること
任意適用事業所 法定16業種に該当する 個人経営 の事務所であって、 常時5人未満 の従業員を使用するものは 任意適用事業所とされる 一括適用|日本年金機構 2以上の適用事業所の事業主が同一 → 厚生労働大臣の承認により一の適用事業所 2以上の船舶の船舶所有者が同一 → 法律上当然に一括(承認不要)... 続きをみる
目的 労働者の老齢、障害又は死亡 について保険給付を行い、 労働者及びその遺族 の生活の安定と、 福祉の向上 に寄与すること。 任意適用事業所の認可の事務 日本年金機構に行わせる(権限は厚生労働大臣) 被保険者の種別と対応実施機関 第1号厚生年金被保険者 厚生労働大臣 第2号厚生年金被保険者 国家公... 続きをみる
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