一敷地一建物の原則2
小川村表立屋から。 昔、間口4mの一筆の土地に2棟のアパートが建っている物件(都市計画区域内)調査がありました。一敷地一建物の原則に沿っていませんし、アパートは特殊建築物に該当するので間口2mでは建てられないと思って、長野県建築基準条例を読み返してみました。 ------------- 第4章都市計... 続きをみる
小川村表立屋から。 昔、間口4mの一筆の土地に2棟のアパートが建っている物件(都市計画区域内)調査がありました。一敷地一建物の原則に沿っていませんし、アパートは特殊建築物に該当するので間口2mでは建てられないと思って、長野県建築基準条例を読み返してみました。 ------------- 第4章都市計... 続きをみる