行政書士法改正について⑤
⑤両罰規定の整備について 行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反及び名称の使用制限違反に対する罰則並びに行政書士法人による義務違反に対する罰則について、両罰規定が整備されました。§21の2が新設され、非行行為をした者への罰則が制定され、§23の3で行為者とその法人や人に対しても罰則が適... 続きをみる
⑤両罰規定の整備について 行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限違反及び名称の使用制限違反に対する罰則並びに行政書士法人による義務違反に対する罰則について、両罰規定が整備されました。§21の2が新設され、非行行為をした者への罰則が制定され、§23の3で行為者とその法人や人に対しても罰則が適... 続きをみる
④業務の制限規定の趣旨の明確化について 行政書士法§19が改正され、報酬の定義を明確化して、非行行為(行政書士法違反行為)を明確化しました。これまでは「業として」としか書かれていなかったのが、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が加わりました。ちなみに「業として」とは... 続きをみる
③特定行政書士の業務範囲の拡大について 行政書士にとっては、今回の改正の目玉とも言える改正です。改正前の特定行政書士ができる不服申し立ては、「行政書士が作成した書類」のみに限られてきました。ただ、行政書士は建設業許可申請などの申請業務では、事前に役所と提出書類や文言等のすり合わせをして申請をすること... 続きをみる
①行政書士の使命について 旧法では§1は目的規定でした。今回の改正では、それを「使命」としましたが、「目的」と「使命」ではこのような意味の違いがあります。 目的…実現しようとして目指す事柄 使命…責任を持って果たさなければならない任務 つまり、使命とは、外部からの期待に応えることが必須となります。相... 続きをみる
基礎知識の解説をする前に、令和7年5月30日の衆議院本会議と6月6日の参議院本会議において、行政書士法の一部を改正する法律案がそれぞれ全会一致で可決され、成立しました。 令和8年1月1日より施行です。成立からおよそ半年後の施行ということでちょっとバタつきますが、私たち行政書士の業務にも大きな影響があ... 続きをみる