総合支援法による障害福祉サービスの就労継続支援A型・B型ともに、1か月の勤務日数・作業日数は法令により決められており、1か月の日数-8日間となっています。従ってその月ごとに勤務日・作業日が決めせれています。次の月の勤務日は前月に解るという仕組みになっています。祭日があると、その分土曜日の出勤が増える... 続きをみる
程よく酔うのムラゴンブログ
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日記
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