(前の記事からの続き) ○論点3:法的内容の検証 風致地区条例。 樹林地という言葉は法的な文書の中にない。 「木竹(ぼくちく)」と記載されている。 ○論点4:政策的視点の検証 樹林地という用語は突然、政策的に登場する。 川崎市の樹林地の定義と、新宿区長の伐採許可。 「建国記念文庫の杜」には、10㎡に... 続きをみる
イナモト 境界に生きた心子 2026/05/05 07:37