すっきりわかる家族法道場 81.没後に備えて任意後見にオプション追加?
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 今は任意後見のテーマですが、少し前は法定後見のお話でしたね。簡単に整理するならば・・・「事理弁識能力を欠く常況」について 任意後見:あらかじめ「事理弁識能力を欠く常況」になった時に備えて、信頼をもとに事前に後見契約を結び登記しておく。 ・・・・・... 続きをみる
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 今は任意後見のテーマですが、少し前は法定後見のお話でしたね。簡単に整理するならば・・・「事理弁識能力を欠く常況」について 任意後見:あらかじめ「事理弁識能力を欠く常況」になった時に備えて、信頼をもとに事前に後見契約を結び登記しておく。 ・・・・・... 続きをみる
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 前回までは法定後見のお話でした。「精神上の障害による事理を弁識する能力の低さ」 の段階により、軽い順に補助・保佐・後見の三種類がありましたね。では、任意後見とはどんなものなんでしょう? 法定後見は、家庭裁判所に申し出て後見人等の選任をしてもらうと... 続きをみる
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 認知症などで事理を弁識する能力のない人を保護する制度について、重い順に後見・保佐と見て来ました。今回は一番緩い補助についての解説になります。 ちょっとおさらい。まず後見の対象者は・・・ 「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」 ... 続きをみる
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 ちょっと緩い感じの成年後見ってなに? 緩いということは・・・つまり認知症などの症状がやや緩い、そういう人向けの後見ということになります。専門的には「保佐」と呼ばれますが、その程度の違いとは? まず後見の対象者ですが・・・ 「精神上の障害により事理... 続きをみる
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 今回からは成年者に対する後見のお話です。この成年後見はずばり「認知症で判断能力がない人」に特化したものです。悪い宗教団体にうっかり騙されてお高い壷を買わされてしまう。または特殊詐欺にいとも簡単に引っかかってします。このようなリスクが極めて高い人々... 続きをみる
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 さて、ここまで未成年後見についていろいろと見て来ましたが、身上監護に加えて財産管理では善管注意義務という重めの義務が伴うことがわかりました。なかなか責任重大ですね。 しかし、いかに親族とは言えこれだけのことをやる。しかも無償で・・・ということにな... 続きをみる
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 ひとことに未成年後見と言っても、人ひとりの人生を途中まで(成人するまで)預かることになりますから、その責任たるや重大なものになります。一人で、そう単独で後見任務を果たすとなると、不安になるケースも出て来ます。 しかし、心配ご無用。実は複数人の後見... 続きをみる
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 親権者が居なくなった・・・そんな時には誰が後見するのか? 後見人を付けてあげようと誰が言い出せるのか? そういった話題の解説になります。 たとえば、長い間病に臥せっていて、そう先は長くないだろう。そのような悟りがあれば「遺言」によって後見人をあら... 続きをみる
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 さて、どのような原因で後見が開始されるのか? 同じ後見の中でも、未成年を対象にした部類を未成年後見と呼びます。これは、親権を行使する者が居なくなった場合に開始します。一番分かりやすい例は、不幸にも両親が二人とも亡くなってしまった場合です。 また、... 続きをみる
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 ここからはしばらく後見の話になります。平たく言うと「認知力や判断力が不十分な人々を法的にサポートする」制度であると言えます。認知能力や判断能力に不安があるとされるのは、まだ未熟な子などの未成年、あるいは認知症を患ってしまった人が考えられます。 こ... 続きをみる
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 ・・・民法を一問一答で。シリーズ10回目です。毎回毎回、一問一答形式でやって行きますので、かなり長いシリーズになるかと思いますが、よろしくお付き合いください。今回も後見・保佐・補助のパートからです。 Q:後見人が一名選任されている場合において、家... 続きをみる
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 ・・・前回は後見を受けている人(被後見人)の行為制限についてのお話でしたが、実は広い意味での後見には、その程度に応じて三段階があります。制限の厳しい順に並べると・・・後見・保佐・補助となります。今回はその「保佐」の行為制限についてです。 Q:被保... 続きをみる
|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 民法を一問一答でお勉強。かなり長いシリーズになりそうですが、よろしくお付き合いください。後見というのは、未成年や重度の認知症など、法律的に判断力が十分でない人々の為の制度と言えますが、実生活の面ではどうなるか? ・・・この辺についてちょっと触れて... 続きをみる