おはようございます! ハッピーカーズ大田田園調布店です。 在宅勤務・リモートワークが当たり前の光景になっているが、労働時間とか残業時間という概念があることは本当の意味での在宅勤務とは言えないし、ましてジョブ型雇用を推進するのであれば、もっと成果主義に重きを置くべきだとも思う。もちろん成果が見えやすい... 続きをみる
残業代のムラゴンブログ
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こんにちは。 この週末は休みです。 実質、これからもテレワークは続きますので、 特に急ぎの仕事がなければ、自宅待機になります。 そしてそのまま連休に突入となるのです。 本当は今日が今の会社に転職しての初給料の日ですが、 土曜日なので、実質は昨日が給料日になりました。 私はマネーフォワードというアプリ... 続きをみる
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残業代トラブルについてのお薦め記事です。 ぜひ参考にしてください。これからもお薦め記事を紹介していきます。 新型コロナウイルス、不況・・それでも働く人の権利を踏みにじることは許されません。 【柱書きより】 一生懸命仕事しているのに「勝手に残業している」「無断で残業している」だから「残業手当は出せない... 続きをみる
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1 残業「月80時間」規制? 残業時間について、「月80時間」との上限規制を設け、 長時間労働の是正策とする方向で「調整に入った」との報道がなされています。 http://mainichi.jp/articles/20170125/ddm/001/010/140000c 月80時間以上の残業をさせる... 続きをみる
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こんにちは。大阪の弁護士の今春です。 今日は、「時効」の話と、「遅延損害金」の話をしたいと思います。 1 給料等の時効は2年! 残業代、時間外割増賃金を含む、賃金については、 「消滅時効」が2年と定められています。 つまり、通常の給料を含め、支払時期(通常は給料日ですね。)から2年後には、 給料に未... 続きをみる
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こんにちは、大阪の弁護士の今春です。 1月17日、厚生労働省が、 「長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果を公表します」 との資料を発表していました。 これによると、3450の事業場で、月80時間を超える残業があったと 認められたとあります。 この点、月45時間を超えて時間外労働が長くなれば... 続きをみる
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前回、裁判所は、「管理監督者」を厳格に解釈しており、 「管理監督者」にあたる労働者はそれほど多くないとの判断をしていると書きました。 今回は、どのような労働者が「管理監督者」にあたるとされているのか、 具体的に解説したいと思います。 1 3つの判断要素 「管理監督者」にあたるかどうかの具体的な判断要... 続きをみる
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こんにちは。弁護士の今春です。 福井労働局敦賀労働基準監督署が、関電の社長に対し、 課長職の男性が過労自殺した件に関連して、「管理監督者」の労働時間を 適切に把握するよう指導したとのニュースが流れていました。 http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/nucle... 続きをみる
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こんにちは。弁護士の今春です。 今日は、昨日に続いて、残業代の計算方法をまとめていきます。 残業、すなわち、所定労働時間外の労働を行ったそれぞれの場合の、 割増率については、昨日の説明でご理解いただけたでしょうか。 ご理解いただけたと考えて、先に進みますが、それでは「割増率」と言いますが、 何に対し... 続きをみる
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こんにちは。弁護士の今春といいます。 今日からは、残業代の計算方法の基本を、まとめたいと思います。 まず第一弾の今日は、残業代、つまり時間外割増賃金の割増率についてです。 1 就業規則、賃金規程などによる、契約上の割増賃金 残業代、つまり、所定労働時間外に働いた別料金の計算方法ですが、 まずは就業規... 続きをみる
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こんにちは。弁護士の今春といいます。 今日は、少し実践的に、労働時間をどう証明するかを、考えたいと思います。 1 労働時間の立証 昨日、使用者(会社、雇い主)が労働時間を管理する責任があると書きましたが、 それでも実際には、使用者が、適切に労働時間を管理していなかったり、 実際の労働時間を故意に短く... 続きをみる
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今日は、「労働時間」とは何かについて、書いてみます。 1 労働時間の考え方と、それに含まれるもの 労働時間とは、使用者(雇い主、会社)の指揮命令にしたがって 実際に労働力を提供した時間のことをいいます。 労働は、使用者の指揮命令により働き、その対価をもらうというのが本質ですから、 労働時間というのも... 続きをみる
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今日から私の事務所も、本格始動です。 今日は、残業そのものの考え方について、書いていきます。 1 所定労働時間(=働かないといけない時間)について 1日何時間働く義務があるのかは、労働契約によって決められています。 労働者が労働契約で、働かないといけないとされる時間を、 「所定労働時間」といいます。... 続きをみる
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残業代
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仕事は減らさない、人も増やさない、その前提で給与をエサに時間外労働時間の短縮を迫っても無理だろう、仕事があるのだから。それに給与の増やし方だって政府内で一致できないじゃないか。
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年末年始に軽いの再投稿『油断』
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事務所のLINEスタンプ販売開始しました!!!
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「調整額増額か残業代か、教師を二分した問題が迷走する」~結局、なにも決まらんかもね
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明けましておめでとうございます。 今日が仕事始めという方も多かったでしょうか。 弁護士の事務所はというと、概ね仕事始めは遅く、4日からというのは少なく、 大体5日か、あるいは6日からというところが多いのではないかと思います。 私の事務所も、例年6日が仕事始めとなっています。 ただ、弁護士自身が、6日... 続きをみる
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