|ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 さて、今日はこちらのネタの続きとなります。 前回触れたように、戦後になるまで綿々と、例えば長男などが家を継ぐ家督相続が続いてきましたが、大名家でも見られるように、領地の一部を次男以降の者たちに割いて分家を作るという動きもありました。尾張徳川家、水... 続きをみる
遺産分割のムラゴンブログ
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知り合いに頼まれて 相続関係の相談に行ってきました。 遺産分割協議書は外形的には良く出来ていました。 書類をあずかり 家でじっくりと読んでみる。 登記簿と遺産分割協議書の不動産が一致しない。 建物を平米数で示しているが 登記簿の平米数と異なる。 遺産分割していない不動産がある。 固定資産税納税通知書... 続きをみる
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Aは、ご本人でBの2人のお子さんのひとり。Bは、Aの生存していたひとり親。CはAの弟でBの二人の子供のうちのひとり。 1月には、A、B、Cの三人で暮らしていた家Zがあった。 さて、一番若く、A及びBの金銭管理をしていたCが突然、年初に心臓麻痺で亡くなった。 その相続人は、唯一Bとなった。Bは超高齢で... 続きをみる
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予告編紙芝居公開!第14回アイリス相続セミナー「家族円満に進めるための遺言と遺産分割セミナー」(2月26日開催
2/26開催 第14回アイリス相続セミナー予告編とポイントを大公開!「家庭円満に進めるための遺言と遺産分割セミナー」 2月26日(土)開催の第13回アイリス相続セミナー予告編紙芝居動画を公開しました。 おばあさまの発案でお友達が集まり、孫娘のD子さんが相続と贈与の基本からわかりやすく説明してくれます... 続きをみる
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よく聞く話だが、数千万円以上の相続はそれ程揉めないが、数百万円程度の相続になると、 とたんに骨肉の争いになるという。 残された人たちが揉めないためにも遺言書は書いておいた方が良い。 いや、絶対といっていい程書いておくべきだ。 もちろん私も今回実際に相続を経験して、遺言書を書いておいた。 相続で最優先... 続きをみる
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はじめまして。 仕事上経験したことの、備忘録、悩み、愚痴を書いて行きます。 さて、早速ですが、お話していきます。 三年程前のお話。 不動産の相続の登記のご依頼がありました。 被相続人X。 不動産が1つ、相続人は三人(A、B、C)。 不動産取得者は、AとB。遺産分割協議書は既に作成された状態で、当事務... 続きをみる
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遺産分割手続きのスマートな進め方―あなたが注意すべきたった7つのポイント
父親が他界して、いよいよ遺産分割。 しかし、どのように進めたら良いものか。 一言で「遺産分割」と言っても、誰とするの?どうやってするの?注意点はあるの? とその手続きに疑問も多いことでしょう。 遺産分割前のチェックポイント 遺産分割手続きの進め方 遺産分割協議がまとまらないときの対処法 について、弁... 続きをみる
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商業登記簿上代表者の住所変更登記が未了の場合の法人の本人確認情報|司法書士荻原正樹
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監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨の登記
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物置と建物表題登記|土地家屋調査士荻原正樹事務所
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